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概説
主として以下の3つの形態がある。
既存の放送局がインターネット上で従来の電波放送と同内容の音声、もしくはそれに準ずる内容を放送するもの
インターネット放送を専門とする企業や団体がインターネット上で放送を行うもの
個人または放送を専門としない企業や団体がインターネット上で放送に関わるもの前者については、日本では、著作権などの問題もあり(後述#権利処理の問題点も参照)、日本放送協会|NHKの国際放送チャンネル「NHKワールド・ラジオ日本|ラジオJAPAN」の一部のニュース録音[http://www.nhk.or.jp/rj/index_j.html]や、ラジオNIKKEI(日経ラジオ社)の平日のラジオ番組|番組[http://www.radionikkei.jp/contents/live.cfm]といった、音楽が流れず外部との著作権などの処理問題が少ない番組を除いて、現在このサービスを提供していないが、諸外国の多くの国公立および民間の放送局ではインターネットラジオを配信している。一定速度以上の転送速度を持つインターネットへの接続が可能な通信環境があれば、あとは再生に必要なのは、再生ソフトを組み込んだパーソナルコンピュータ|パソコンないしインターネットラジオ再生端末のみで、世界中どこでも聴取が可能である(当然、電波を受信する過程を伴わないため、受信の際の混信はおこらない。それに伴い、受信難の地域や日本の他の地区の受信も可能である。ただ、これを阻害する要因である#権利処理の問題点|著作権問題の改善急務が必要である)。番組の内容はニュースや文化番組、音楽番組などがあり、特にクラシック音楽のオペラや演奏会の生放送を目当てに、諸外国のラジオ放送を聴くリスナーは多い。一部の国を除けば、世界各国のインターネットラジオ局が存在し、利用できるため、語学学習としても有効な手段である。一部の放送局では、番組放送終了後も各番組単位でその録音ファイルを数週間などの一定期間ウェブサイト上にアップロードしており、その期間内であればいつでも再聴取が可能である。このことをオンデマンドと言う。後者については、ミニFM局よりさらに小規模の設備により個人規模で開局でき、また全世界あてに情報を発信できる。自分でウェブサーバを用意する方法の他、ストリーミングサーバを一般に公開しているウェブサイト、あるいは音声ファイルを置くことができるレンタルサーバ等を利用すれば、多くの場合において必要なソフトウェアは無償提供されているものが利用できることから、マイクロフォン|マイク一本で開局できる。なお、インターネットラジオ局開設は一般のラジオ放送局開設とは異なり、電波を使用しないので電波法に基づく放送(無線局)免許は不要。ウェブサイトを公開する要領で、電気通信事業届出を提出していれば誰でも実施することができる。2000年代には既に、日本国内でも現役高校生が趣味で開設したネットラジオ番組があったほどである。近年ではポッドキャスティング方式による放送が注目され、大手放送局も参入し始めている。関連し、ネットラジオ局にターゲットを絞った簡易検索エンジンオープンラジオディレクトリがあるが、その一方でWindows Media Player、iTunesなどプレーヤーソフトウェアには標準でネットラジオ利用機能が搭載されており、検索から実際の音声再生までが一つのソフトウェアで可能である。この他、ネットラジオに特化したソフトウェアもみられる(インターネットラジオ#ソフトウェア|後述)。国外では、主要ラジオ局がラジオで流してる番組(音楽も含む)をそのままインターネットラジオで再送信している。アメリカではほとんどのラジオ局でやっている。最近までは日本でもそのストリーミングを聴取することが可能であったが、最近では国内でしか聴取できないように規制している。また近年では、配信終了後にラジオCDにまとめて収録され発売されることもある。主に、日本のアニメーション|アニメ・ゲーム・声優系の番組(アニラジ)で多い。権利処理の問題点
音楽を放送する場合には、主に著作権法による規制の下に置かれる。日本においては音楽については、法整備の遅れがある。例えば、インターネットラジオは放送ではなく通信とみなされている。放送の場合は、不特定多数に向けて一斉に流されるため、厳密な利用者数の特定は不可能である。そのため、利用者数に関係なく、決められた著作権料を支払うことになるので、事前に、制作費に著作権料を織り込むことが可能である。それに対して、通信の場合は、利用者の人数が歴然としているため、能動的に接続した利用者数に応じて著作権料が変動する。利用者数の予測が出来ない場合、事前に制作費に著作権料を織り込むことは難しく、人気のある番組ほど後から多額の著作権料が請求される仕組みになっている。また音楽にかかわるレコード会社、著作権管理団体等の権利関係の複雑さがある。放送では環境が整備されたため簡潔に済む著作権者との交渉が、通信では、放送に比べて環境が未整備であるため、レコード会社・演奏者・作詞作曲者などと、個人が複数の窓口で交渉しなければならないといった煩雑さもあいまって、個人のインターネットラジオにおいては市販の音楽ソフトを流すことは不可能に近く(音楽配信との兼ね合いもあるため。特に音質面でCDも含め、それらと同等のものを提供した場合、そのCDの販売および制作した会社にも影響を与え、且つその会社が提供する音楽配信のサイトにも影響を与えかねないため)、演奏、果ては曲の1フレーズでもない限り口ずさむことさえできない状態である。(個人中心に著作権を無視した放送局が多数あるが、監視などされる事がないインターネットラジオの性質上、法務処理を厳格に運用する事は困難である)しかし新谷良子のファン同盟によるラジオはさとこと月さんの曲を許可を取って流しているなど例外もある
これは、インターネットテレビでも同様であり、その面倒さから、ネット放送の番組制作スタッフは、なるべく著作権料が発生しないよう、慎重になっているのが現状である。そのため、インディーズアーティストとの関係を密にしているサイトもあり、時にはメジャーにまさるとも劣らない高品質な音楽を楽しむことができる。近年、日本音楽著作権協会(JASRAC)がJ-TAKTというオンライン上の窓口を通し、オンライン上で著作権(曲を流す権利)を許可する門戸を開き始めているが、いまだに著作権#著作隣接権(日本)|著作隣接権(特定のCDに収録された曲を流す権利)については個別に交渉する必要があり、より一層の環境整備が必要である。
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