コンピュータウイルス / 一般的な定義とその概要 / 大まかな区分 / 歴史 / ウイルスの目的 / ウイルスの感染経路 / 一般的な対策 / ステルス技術 / アンチウイルス技術 / 誤解 / 著名なコンピューターウイルス / 参考文献 / 関連項目 / 外部リンク
一般的な定義とその概要
日本では通商産業省(現経済産業省)が次のような性質をひとつ以上有するものと定義している。
自己伝染機能 - 自己を複製し他のコンピュータに感染を広げる機能
潜伏機能 - 特定の条件がそろうまで、活動を待機する機能
発病機能 - データの破壊、システムを不安定にする、バックドアを作成するなどの機能(詳しくは通産省の告示[http://www.ipa.go.jp/security/antivirus/kijun952.html]を参照のこと)具体的には感染先のファイル(「宿主」と呼ぶ)の一部を書き変えて自分のコピーを追加し (感染)、感染した宿主のプログラムが実行された時に自分自身をコピーするコードを実行させることによって増殖していくというものである。ウイルスが含まれたファイル (コンピュータ)|ファイルは、ウイルスに感染しているという。感染したファイルを(多くの場合、感染していることを知らずに)複製することによりウイルスが広がっていくさまが、生物であるウイルスが増殖していくさまに似ていることからこの名前がついた。日本でコンピュータウイルスを感染させる行為をした場合信用毀損罪・業務妨害罪#電子計算機損壊等業務妨害罪|電子計算機損壊等業務妨害罪、信用毀損罪・業務妨害罪#業務妨害罪|偽計業務妨害罪、器物損壊罪、文書等毀棄罪|電磁的記録毀棄罪、信用毀損罪・業務妨害罪#信用毀損罪|信用毀損罪、信用毀損罪・業務妨害罪#業務妨害罪|業務妨害罪等の規定が適用される可能性がある。電子計算機損壊等業務妨害罪が適用された場合、5年以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられる。ウイルスに感染した被害者から損害賠償を請求された場合は、作成者はさらに多額の賠償をしなければならなくなる。自分のコンピュータがウイルスに感染したが対策をとらず、他のコンピュータに感染を広げてしまった場合も賠償の責任を負う可能性がある。2003年3月、法務省は、サイバー犯罪条約の批准要件を満たす為ウイルスの作成・所持を犯罪構成要件とする「ウイルス作成罪」を新設する方針を発表した。2004年2月、「ウイルス作成罪」(法案上は、不正指令電磁的記録作成等)を盛り込んだ刑法改正案を国会提出したが、同一法案に盛り込まれた「共謀罪」規定を巡って議論が紛糾し、2006年10月現在も成立には至っていない。アメリカ合衆国などではウイルスの作成者の情報に多額な懸賞金がかけられ、作成者が逮捕されることも多い。米マイクロソフトはMSBlastワームとSoBigウイルスの作成者逮捕につながる情報に、25万ドルずつの報奨金を懸けている。2004年5月、ドイツの警察はSasserを作成したとして18歳の少年を逮捕した。企業がウイルス対策を怠って、取引先にウイルス付きのメールを送ってしまった場合、信用問題、訴訟問題に発展する可能性がある。ユーザーを驚かせるために作られた、感染能力、破壊能力のないジョークプログラムはコンピュータウイルスに含まれない。ウイルス対策ソフトも駆除しないが一部のジョークプログラムはウイルス対策ソフトで駆除される場合もある。
| | |